火災保険適用工事について
火災保険の適用で
負担金が実質最大0円に!?
火災保険…その名称から、一般の方の多くが、「火事の補償にしか適応されないよね?」とのイメージを持っている保険のシステム。
実際は全くそんなことはなく、火災によって生じた損害以外でも、自然災害によって引き起こされた損失においても加入されている火災保険が適用になり補償額がおりる可能性があります。
具体例として、御自宅の雨樋。
こちらが、台風による突風や、雪害により損壊してしまった場合。
そういったケースでも、あなたが適切な申請をすることで、ご自身の負担額が最大0円というケースも実在するのです。
念願のマイホームを購入したときに、入りっぱなしの火災保険。
このページをご覧になったのをきっかけとされて、保管されている火災保険の書類をチェックされてはいかがでしょうか。
前述のケースのように保険が全額おりる…とは確約できませんが、
もしご興味があるなら、一度プロに御自分が加入されている火災保険を確認しもらうことが、必ずお客様のためであると朝比奈板金では考えます。
意外と知られていない火災保険の「守備範囲」
火災、落雷、爆発
火災保険があなたのマイホームの損害を補償する基礎の基礎となる範囲です。
火事による損害はもちろんのこと、落雷や、ガス漏れによる爆発等によって加入の住宅に損害が出た場合にも保険が適用されます。
また、上記損害の後始末(片づけ)に発生する費用…「残存物取片付け費用」にも適用されるケースもあります。
※あくまでケースですが、忘れずにいたいものです。
「これもおりるの!?」という事例では、 落雷によって故障したテレビやパソコンに補償されたケースもあります。
風、雪、雹
近年では世界的な気候変動の影響もあり稀にみる大型の台風や、ゲリラ豪雨が多発しており、強風の被害などで 瓦屋根の瓦が飛散したり、コロニアルの屋根が浮いてしまったりといったトラブルが増えています。
さらには、飛散した屋根が近隣の住宅に二次被害を与えてしまう事故も発生しています。
また、気候変動の余波として例年では雪が少ない地域でも、突然の大雪や雹がふり住宅に被害が発生することも散見されています。
上記のような事故や損害の補償にも火災保険が適用されるのです。
水害、水漏れ
近年、当たり前のように発生する大型台風や豪雨…。
そのたびに発生する床下浸水や床上浸水の被害。
これらの損害を補償するのが火災保険に盛り込まれる「水災補償」です。
また、水害発生時においても、後始末(後片付け)にかかる費用も補填されるケースもあります。
それ、経年劣化じゃないかも!?
マイホームの損害を正しく判断する
屋根修理における火災保険申請の流れ
- STEP1:優良な業者(屋根工事業者)に修理の見積もり(現場調査)をしてもらう。
- STEP2: 「あなた自身」が加入する保険会社に連絡をする。
- STEP3: 被害の状態を伝える。
- STEP4: 保険適用の申請に際して必要な書類を揃える。
- STEP5: 保険会社の「調査員」が状態を確認にくる。
- STEP6: 保険適用の可否が確定する。
- STEP7: 補償される保険金の金額が決定する。
現状、どのような保険会社であれども申請から保険金の決定までの流れは以上のようになります。
皆様に忘れずにいただきたいのは、どの会社の火災保険であったとしても、 申請はあなた自身が行うということです。
何故、このようなことを申し上げるかというと、近頃「火災保険の申請代行」を謳う良からぬ業者が横行し、問題になっているからです。
申請に必要な書類を一式揃えることをサポートすることができても、保険の申請自体は加入者が自分で行うというのが原則ですから、「申請を代行する」という謳い文句に踊らされることなく、まずは信頼できる地元の施工業者に相談をすることが一番です。
※注意事項※
火災保険の「補償」は、工事後にかかった費用を補償できるものではありません!
まず最初は施工前の見積もりの段階から、保険会社とやりとりをして決定していくものです。
修理前の申請を忘れずに!
無料の屋根診断やってます!
朝比奈板金では無料のプロによる屋根診断を実施しています。
こちらのページをご覧になられて、火災保険に興味をお持ちの方も、
「そろそろ屋根のメンテナンスかな…」という方も、
是非この機会に屋根の診断を受けてみてはどうでしょうか?